フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育





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労働安全衛生法第60条の2 第2項




フォークリフト運転業務に従事し、一定期間(概ね5年以上)を経過した方を対象とした学科教育です。
実技教育は行っておりません。



フォークリフト運転技能講習を修了した者





1.最近のフォークリフトの特徴(2時間)
2.フォークリフトの取扱いと保守(2時間)
3.災害事例及び関係法令(2時間)

全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に修了証を交付いたします。