新入者安全衛生教育





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労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第35条




新規雇入れ者(新入社員)が対象です。

なお、製造業、運送業など労働安全衛生法施行令第2条第1号及び第2号に掲げられる業種(安全管理者又は安全衛生推進者の選任対象業種)(※)に該当する場合には、それぞれの新規雇入れ者が従事する業務に応じ、

1.機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
2.安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
3.作業手順に関すること
4.作業開始時の点検に関すること
5.その他業務に関する安全・衛生のために必要な事項

について、具体的教育を別途行う必要があります。

●労働安全衛生法施行令第2条第1号及び第2号に掲げられる業種とは、
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。) 、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業をいいます。



なし




1.新入者の職場の安全衛生について(1時間)
2.新入者のマナーについて(2時間)
3.新入者の健康管理について(30分)
4.社会保険等の仕組みについて(30分)
5.交通事故防止・安全運転について(1時間)

令和6年度は、4月18日頃を予定しております。