保護具着用管理責任者教育

開
催
日
程
等
開催日程・受付等の詳細はこちらから
根
拠
等
労働安全衛生規則第12条の6
対
象
作
業
等
リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させる時は、保護具着用管理責任者の選任が必要となります。
選任にあたっては、保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者から選任しなければならないとされています。
受
講
資
格
特にございませんが、保護具着用管理責任者として選任予定の方又は保護具を使用する作業に従事して
いる方
講
習
科
目
等

学科
1.保護具着用管理(0.5時間)
2.保護具に関する知識(3時間)
3.労働災害の防止に関する知識(1時間)
4.関係法令(0.5時間)
実技
1.保護具の使用方法(1時間)

全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に修了証を交付いたします。

 

開催案内(令和9年1月開催予定)・・・中止

※ご参考:12月21日に熊谷地区労働基準協会にて開催されます。

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