新入者安全衛生教育





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労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第35条




新規雇入れ者(新入社員)が対象です。

なお、令和6年4月より労働安全衛生法が改正され、省略可能な業種等の規定が廃止されたことにより、
すべての事業場を対象に、それぞれの新規雇入れ者が従事する業務に応じ、

1.機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
2.安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
3.作業手順に関すること
4.作業開始時の点検に関すること
5.その他業務に関する安全・衛生のために必要な事項

について、具体的教育を別途行う必要があります。



なし




1.新入者の職場の安全衛生について(1時間)
2.新入者のマナーについて(2時間)
3.新入者の健康管理について(30分)
4.社会保険等の仕組みについて(30分)
5.交通事故防止・安全運転について(1時間)

令和7年度は、4月17日頃を予定しております。