特定化学物質作業主任者技能講習
開 催 日 程 等 | 開催日程・受付等の詳細はこちらから |
根 拠 等 | 労働安全衛生法第14条、同施行令第6条18号・20号、特定化学物質障害予防規則第27条、四アルキル鉛中毒予防規則第14条 |
対 象 作 業 等 | 特定化学物質(エチレンオキシド、クロム酸、塩素、シアン、臭化メチル、ホルムアルデヒド等)や四アルキル鉛を製造し、または取扱う作業等については、特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者を選任し、作業の指揮その他定められた事項を行わせなければなりません。 ●特定化学物質とは、安全衛生法施行令別表第3に掲げられるものをいいます。従って含有製剤も含まれます。 ●作業主任者の選任が必要となる四アルキル鉛に係る業務とは、労働安全衛生法施行令別表第5の第1号から第6号まで又は第八号に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除くものとし、同表第6号に掲げる業務にあつては、ドラム缶その他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業とされています。 |
受 講 資 格 | 満18歳以上 |
講 習 科 目 等 | 1.健康障害及び予防措置に関する知識(4時間) 2.保護具に関する知識(2時間) 3.作業環境の改善方法に関する知識(4時間) 4.関係法令(2時間) 5.修了試験(1時間) 全科目の所定時間を修了し、かつ修了試験に合格した方に修了証が交付されます。 |