粉じん作業に係る業務特別教育





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労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第29号、粉じん障害防止規則第22条、
粉じん作業特別教育規程




常時特定粉じん作業に係る業務への就業予定者

●特別教育の対象となる「特定粉じん作業」とは、粉じん障害防止規則第二条第一項第三号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第三条各号に掲げる作業に該当するものを除く)を言います




満18歳以上




1.粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法(1時間)
2.作業場の管理(1時間)
3.呼吸用保護具の使用の方法(1時間)
4.粉じんに係る疾病及び健康管理(1時間)
5.関係法令(1時間)

全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に修了証を交付いたします。