自由研削用といしの取替等特別教育
開 催 日 程 等 | 開催日程・受付等の詳細はこちらから |
根 拠 等 | 労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第1項、安全衛生特別教育規程第2条 |
対 象 作 業 等 | 自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 本講習は、上記業務に係る特別教育(学科及び実技)を教育するものです。 ●自由研削用といしとは、携帯用グラインダ、卓上(床上)グラインダ、切断機等の自由研削盤用の 「といし」をいいます。 |
受 講 資 格 | なし |
講 習 科 目 等 | 学科 1.自由研削用研削盤、自由研削用といし、取付け具等に関する知識(2時間) 2.自由研削といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識(1時間) 3.関係法令(1時間) 実技 1.自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法(2時間) 全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に修了証を交付いたします。 |