自由研削用といしの取替等特別教育





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労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第1項、安全衛生特別教育規程第2条




自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
本講習は、上記業務に係る特別教育(学科及び実技)を教育するものです。

●自由研削用といしとは、携帯用グラインダ、卓上(床上)グラインダ、切断機等の自由研削盤用の
「といし」をいいます。



なし




学科
 1.自由研削用研削盤、自由研削用といし、取付け具等に関する知識(2時間)
 2.自由研削といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識(1時間)
 3.関係法令(1時間)
実技
 1.自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法(2時間)

全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に修了証を交付いたします。