労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める基準の適用について

譲渡又は提供に当たって容器等への表示(以下「ラベル表示」という。)及び文書の交付等(以下「SDS交付等」という。)をしなければならない化学物質(以下「ラベル・SDS対象物質」という。)を含有する製剤その他の物に係る裾切値を物の種類に応じて、告示において定めたもの。