「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について 2024年5月13日 最終更新日時 : 2024年5月13日 gyodakyokai ②ー2 本省通達ダウンロード ②ー3 本省通達の別添ダウンロード ②ー4 参考ダウンロード