埼玉県最低賃金改正のお知らせ                                                  10月1日から最低賃金が1,078円(時間額)となります。

令和6年10月1日から、埼玉県最低賃金は時間額1,078円(引上額50円)となります。
賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートやアルバイトを含め、
県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も労働者も、賃金額が1,078円
以上かどうか必ず確認しましょう。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話 048-600-6205)又は最寄りの
労働基準監督署へお尋ねください。