労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき、厚労大臣の定める基準の一部を改正する件の告示について 2025年2月28日 最終更新日時 : 2025年2月28日 gyodakyokai 労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件の告示について」ダウンロード