最低賃金が改正されます

令和7年11月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,141円となります。この金額は埼玉県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、埼玉労働局賃金室(TEL040-600-6205)へお尋ねください。