最低賃金が改正されます 2025年9月4日 最終更新日時 : 2025年9月5日 gyodakyokai 令和7年11月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,141円となります。この金額は埼玉県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。詳しくは、埼玉労働局賃金室(TEL040-600-6205)へお尋ねください。 プレスリリース(県最賃決定)写真有Ver (003)ダウンロード 最低賃金ダウンロード