安全衛生推進者養成講習

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労働安全衛生法第12条の2、同施行令第3条、労働安全衛生規則第12条の3




常時10人以上50人未満の労働者を使用し、かつ、下記に掲げる「対象業種」に該当する事業場では、安全衛生推進者を選任し、安全衛生に関する一定の業務を担当させることが義務付けられています。
安全衛生推進者の資格要件は、次のいずれかに該当するものとされており、本講習は1.の講習に該当し、その職務を実行するのに必要な知識を付与する講習です。

1.都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者
2.法で定められている安全衛生推進者としての業務を担当するために必要な能力を有すると認められる者

---対象業種(法定業種)---
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業

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なお、平成26年3月に策定された「安全推進者の配置等に係るガイドライン」では、休業4日以上の労働災害の1/3を上回る労働災害が、上記以外の業種において発生していることから、

1.上記の対象業種以外の業種においても、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、
  安全推進者を配置する。
2.特に、小売業(上記の対象業種に含まれている各種商品小売業、家具等小売業、燃料小売業以外の
  小売業)、社会福祉施設、飲食店については重点的に配置に取り組む。
3.上記の対象業種以外の業種においても、常時50人以上を使用する事業場や労働災害が繰り返し発生
  した事業場では、安全衛生推進者の資格を有する者等を安全推進者として配置することが望まれる。

とされていますので、安全衛生推進者の選任対象業種でなくとも、小売業、社会福祉施設、飲食店及び労働災害が繰り返し発生した事業場では、本養成講習を活用いただき、安全衛生推進者の選任に取り組まれますようお勧めします。また、常時50人以上を使用する事業場におかれましても、本養成講習の修了者をもって安全推進者に充てられますようお勧めします。



特にありません。




1.安全管理(2時間)
2.安全衛生教育(1時間)
3.危険性または有害性等の調査等(2時間)
4.作業環境管理及び作業管理(2時間)
5.健康の保持増進対策(1時間)
6.安全衛生関係法令(2時間)

全科目の所定時間を修了した方に修了証が交付されます。