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労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める基準の適用について
2023年11月14日
譲渡又は提供に当たって容器等への表示(以下「ラベル表示」という。)及び文書の交付等(以下「SDS交付等」という。)をしなければならない化学物質(以下「ラベル・SDS対象物質」という。)を含有する製剤その他の物に係る裾切値 […]
譲渡又は提供に当たって容器等への表示(以下「ラベル表示」という。)及び文書の交付等(以下「SDS交付等」という。)をしなければならない化学物質(以下「ラベル・SDS対象物質」という。)を含有する製剤その他の物に係る裾切値 […]